罹災ごみの搬入について
更新日:9月9日
罹災ごみの搬入について
沖永良部島にお住いの方で、一般住居・倉庫・牛小屋等が罹災し、消防署・役場等で発行される罹災証明書を提示される場合の罹災ごみはクリーンセンターに搬入することができます。 罹災ごみは、処分手数料が無料になります。(必ず罹災証明書を持参してください。)
搬入する際の注意事項
・積み込む際に分別の徹底をお願いします。
※分別の詳細につきましては、両町役場発行の家庭ごみの分け方・出し方をご参照くださ
い。
・搬入する際は、センター職員の指示に従い、所定の場所へ搬入してください。
・柱等木材は、長さ200 ㎝以内に切ってください。
・布団、畳、絨毯、家具などは、搬入前に裁断や潰す必要はございません。
・釘や接続金具等はできる限り外して分別してください。
・通常のごみと一緒に罹災ごみを混載した場合は、全て有料になります。
搬入できないもの
・建物の基礎部分、アスベスト、石綿などの有害物、土、がれき、瓦、コンクリート、石膏
ボード,断熱材等は受入できません。専門業者へ処分を依頼してください。
・家電リサイクル対象品(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、衣類乾燥機)やパソコン、モ
ニター、太陽光パネル,太陽熱温水器及びパネル等も専門業者へ処分を依頼してください。
分解してもクリーンセンターへの持ち込みはできません。
・生木,生草は搬入できません。枯らしてから持ち込むか,生木,生草で処分する場合は産
業廃棄物の処理業者へ処分を依頼してください。
・店舗や事務所等から発生した産業廃棄物に係る罹災ごみは搬入できません。
徳之島保健所または、産業廃棄物処理業者へ相談してください。
・その他産業廃棄物や当施設で受入できないと判断したもの。
不明な点は沖永良部衛生管理組合 電話 0997-92-2042までお問合せください。